国税見解の問題点

その他 確定申告 マイニング 税金

4 Res. 0.000001 MONA 2 Fav.

1 :藤井名人初段:2017/12/03 15:10:01 (6年前)  0MONA/0人

 国税の見解を分かりやすく解説すると

1 仮想通貨の時価相当額には課税しない

2 (仮想通貨交換業者での一般通貨残高+出金額-入金額)の差額

3 仮想通貨による店頭購入相当額

4 仮想通貨取得に要した諸経費

 (2+3-4)額と課税所得額を合算して総合課税って事ですよね?
 問題は3と4です
3 例えば1BTCが10万円の頃にスマホのウオレットに送付して、実店舗で決済購入や友人に送付受領を繰り返していたら算定はほぼ困難でしょう。
4 マイニングの電気料を正確に算定出来ない。一台20万円以上のパソコンは一括経費算入出来ない筈。さらにマイニング以外にどれだけパソコン使ったか証明も不能。
 結局、課税対象って2と税務署が認めそうな4が焦点では?

2 :仕方ない四段教士:2017/12/03 15:11:41 (6年前)  0.000001MONA/1人

マイニング分はすべて課税になるのでは?
税務当局って保守的な処理が好きだから

3 :藤井名人初段:2017/12/03 15:17:38 (6年前)  0MONA/0人

>>2

 マイニング相当額の3割を経費算入とかするのが保守的処理では?

4 :名無し三段錬士:2018/01/18 00:48:58 (6年前)  0MONA/0人

事業登録してマイニングしている以外で、利益が出るのであれば
経費は損金に出来ず、また差額収益は、雑所得として、確定申告が必要かと。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

9の前に6をご確認が必要かと存じます。
保守云々より、税務署は徴税したがりますので、取れるものからとります。

議論は、オープンソースで従ってる人が居られるようなので、ご参考前で。
https://gist.github.com/jmblog/6077993

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